terms

宿泊約款

第1条(適用範囲)
1. 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2. 当ホテルが、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申し込み)
1. 当ホテルに宿泊の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
  • 宿泊者名
  • 宿泊日及び到着予定時刻
  • 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  • その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊申し込みをしたものは、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等を記載した宿泊者名簿の提出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
3. 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1. 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2. 当ホテルが、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金をご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉である場合は、当該料金につき「限定」、「特別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承諾であることから、宿泊予約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
3. 1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いただきます。
4. 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
5. 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
6. 当ホテルは、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊者からいただいた連絡先に予約の確認の電話を差し上げることがあります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1. 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2. 宿泊規約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(インターネット並びに電子メールでの宿泊契約に関する特約)
1. インターネット上の当ホテルホームページ並びにこれに準ずるページをご覧の上、電子メール又はインターネット上の予約システムにて予約申込みを行った場合、本約款が適用されることとします。
第6条(宿泊契約締結の拒否)
1. 当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
  • 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  • 満室により客室の余裕がないとき。
  • 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
  • 宿泊しようとする者が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた時、当ホテル内の平穏な秩序を乱す恐れがあると認められるとき
  • 宿泊しようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は、関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  • 宿泊しようとする者が、暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
  • 宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  • 宿泊しようとする者が当ホテルもしくは当ホテル従業員に対して暴力的要求行為を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき。(長時間にわたる電話での要求、又は当ホテルが威圧的だと判断した電話での要求を含む)
  • 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  • 宿泊しようとする者が泥酔等によりほかの利用客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。ほかの利用客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(兵庫県旅館業法施行条例 第10条の規定する場合に該当するとき。)
  • 宿泊申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき
第7条(宿泊客の契約解除権)
1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2. 当ホテルは、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合は、別表第2に掲げるところにより、取消事務手数料を申し受けます。
3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(夕食なしの宿泊客の場合午後9時)、又はあらかじめ到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。 この場合も取消事務手数料を申し受けます。
第8条(当ホテルの契約解除権)
1. 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
  • 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  • 宿泊客が、当ホテル内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル内の秩序を乱していると認められるとき
  • 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
  • 宿泊に関し合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
  • 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  • 暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は、関係者、その他反社会的勢力であるとき。
  • 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人、その他の団体であるとき。
  • 法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
  • 宿泊申し込み時に提示していただいた宿泊者名、住所等、又は宿泊者名簿に虚偽の記載がされているとき
  • 泥酔等によりほかの利用客に迷惑を及ぼすおそれのあるとき。ほかの利用客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(兵庫県旅館業法施行条例 第10条の規定する場合に該当するとき。)
  • 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
  • 宿泊締結後に第6条(4)に定めることが判明したとき
  • 宿泊の申し込みをした者が 第2条(4)-2に基づく当ホテルの依頼に対し直ちに応じなかったとき
2. 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、その解除理由が(5)による時は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 その余の解除理由による時は、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金も、違約料としてお支払いいただきます。
第9条(宿泊の登録)
1. 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  • 宿泊客の氏名・年齢・住所及び職業
  • 外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
  • 出発日及び出発予定時刻
  • その他当ホテルが必要と認める事項
2. 宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第10条(客室の使用時間)
1. 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は。午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2. 宿泊客のチェックイン時間は、夕食付の場合、午後3時から午後6時まで、夕食なしの場合、午後3時から午後9時までとします。
3. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
  • 大人お一人様につき1時間2000円、子供お一人様につき1時間1000円。但し予約状況によっては時間限度を定めるものとする。
第10条(客室の使用時間)
1. 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めた利用規則に従っていただきます。
2. ノロなどの伝染病に罹患されていると思われるお客様のご宿泊は他のお客様に損害を与える可能性がございますのでお断りする場合もございます。また、急な体調の変化が認められる場合、当ホテルスタッフが詳細をお伺いすることがございます。こちらもお客様保護の観点から必ずご協力をいただきます。
第12条(料金の支払い)
1. 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2. 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
3. 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当ホテルの責任)
1. 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2. 当ホテルは、消防機関から防火自主点検済証を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1. 当ホテルは、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2. 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
第16条(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1. 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2. 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明したときは、当ホテルは、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3. 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前条1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条(宿泊客の責任)
1. 宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第18条 (管轄裁判所)
当ホテルと宿泊客との間の宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテルの所在地を管轄する大阪地方裁判所又は大阪簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。また、紛争、訴訟に関しては当ホテルの顧問弁護士が対応いたします。

宿泊料金・キャンセルについて

別表第1 宿泊料金の算定方法(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額
宿泊料金 基本宿泊料(室料+朝・夕食事料金)
追加料金 追加飲食(朝・夕食以外の飲食料金)及びその他の料金
税金 消費税
備考
  • 基本料金はホームページ上に掲示する料金表によります。
  • 子供料金は小学生以下に適用し、大人に準じる夕食・寝具・朝食を提供した時は大人料金の100%、お子様御膳・寝具・朝食を提供した時は9000円をいただきます。
  • 又0歳から就学前の子供で、お子様御膳・寝具を提供した時は7000円、お子様御膳を提供した時は5000円、寝具を提供した時は3500円、施設利用のみの時は1500円をいただきます。